二審は賠償減額=北の湖八百長報道−東京高裁(時事通信)

 週刊現代の八百長疑惑報道で名誉を傷つけられたとして、日本相撲協会と北の湖前理事長が発行元の講談社側に計約1億1000万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は17日、計1540万円の支払いを命じた一審判決を変更し、賠償を計440万円に減額した。一審が認めた記事取り消し広告の掲載命令は維持した。
 藤村啓裁判長は、八百長を否定する判決が広く報道されており、さらに取り消し広告が掲載されれば、前理事長や協会の名誉は相当程度回復されると指摘。記事による前理事長の収入減少や協会の興行収支悪化などは認められないとして、賠償額を大幅に減らした。 

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